
Q1 派遣の働き方って?
「派遣社員」という雇用形態は、自分のライフスタイルに合わせて自分に合った仕事ができる働き方です。
派遣社員の皆さんがお仕事に就いている間、人材派遣会社が雇用主となります。
お仕事のご紹介には、まず人材派遣会社への「派遣登録」が必要です。
派遣社員の皆さんがお仕事に就いている間、人材派遣会社が雇用主となります。
お仕事のご紹介には、まず人材派遣会社への「派遣登録」が必要です。
Q2 派遣の対象から除外されてる業務は?
以下の業務の派遣は禁じられています。
1. 港湾運送業務
2. 建設業務
3. 警備業務
4. 医療関連業務 ※紹介予定派遣を除く
1. 港湾運送業務
2. 建設業務
3. 警備業務
4. 医療関連業務 ※紹介予定派遣を除く
Q3 契約期間は何日からですか?
1日の仕事からでもお受けできます。ただし以下の制約がございます。
※平成24年10月1日の労働者派遣法改正により雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止になりました。
<例外1>政令で定める業務について派遣する場合
<例外2>
<例外2>以下に該当する人を派遣する場合
(ア)60歳以上の人
(イ)雇用保険の適用を受けない昼間学生
(ウ) 生業収入が500万円以上で、副業として日雇派遣に従事する人
(エ) 世帯収入が500万円以上で単発の仕事が主たる生計者でない人
※平成24年10月1日の労働者派遣法改正により雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止になりました。
<例外1>政令で定める業務について派遣する場合

(ア)60歳以上の人
(イ)雇用保険の適用を受けない昼間学生
(ウ) 生業収入が500万円以上で、副業として日雇派遣に従事する人
(エ) 世帯収入が500万円以上で単発の仕事が主たる生計者でない人
Q4 一度派遣してもらった人を再度派遣してほしい
可能です。
例外として、直接雇用していた人を離職後1年以内に派遣社員として再度雇用することはできません。

例外として、直接雇用していた人を離職後1年以内に派遣社員として再度雇用することはできません。

Q5 派遣開始前に履歴書や面接の希望をすることは可能?
「一般派遣」では認められていませんが、「紹介予定派遣」に限り、2004年3月の派遣法改正により、履歴書選考、事前面接が可能になりました。
Q6 紹介予定派遣の料金の仕組みについて
派遣期間中は派遣料金のみお支払いいただきます。
また派遣終了後、社員として正式に採用が決定した段階で所定の費用をお支払いいただきます。
また派遣終了後、社員として正式に採用が決定した段階で所定の費用をお支払いいただきます。
Q7 紹介予定派遣での派遣期間に制限はありますか?
通算で最長6ヶ月です。
Q8 抵触日とは?
労働者派遣法では、派遣受け入れ期間に制限を設けています(最長3年まで延長可能)。
抵触日とはこの期間制限に抵触(違反)することとなる最初の日(=派遣可能期間の翌日)のことです。
この抵触日は、派遣契約を締結する際に、派遣先が派遣元に対し通知しなければならないとされています。この通知がないときには、派遣元は労働者派遣契約を結ぶことを禁じられております。
抵触日とはこの期間制限に抵触(違反)することとなる最初の日(=派遣可能期間の翌日)のことです。
この抵触日は、派遣契約を締結する際に、派遣先が派遣元に対し通知しなければならないとされています。この通知がないときには、派遣元は労働者派遣契約を結ぶことを禁じられております。
Q9 期間制限とは?
すべての業務に対して、派遣期間に次の2種類の制限が適用されます。
①派遣先事業所単位の期間制限
派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)

②派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」など)に対し派遣できる期間は、原則、3年が限度になります。
①派遣先事業所単位の期間制限
派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)

②派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」など)に対し派遣できる期間は、原則、3年が限度になります。
